枚方市議会 2022-12-01 令和4年12月定例月議会(第1日) 本文
第8条は、制度の運用状況について現行制度と同様に毎年度公表すること、第9条は、条例の施行に関し必要な事項についての委任規定でございます。 続きまして、附則でございますが、施行期日につきましては、令和5年4月1日とするものでございます。
第8条は、制度の運用状況について現行制度と同様に毎年度公表すること、第9条は、条例の施行に関し必要な事項についての委任規定でございます。 続きまして、附則でございますが、施行期日につきましては、令和5年4月1日とするものでございます。
第4条につきましては、委任規定でございます。 次に、附則でございますが、158ページにかけての第1項におきまして、この条例は令和4年(2022年)10月1日から施行することといたしております。
(15番木村議員登壇) ◆15番(木村裕議員) 条例の第4条に市長による用途制限の例外規定及び第6条には市長の委任規定がありますが、今回の事業予定者の提案内容について、市長はどのようにお考えなのかお伺いします。 ○石川勝議長 都市計画部長。 ◎清水康司都市計画部長 まずは担当より御答弁申し上げます。
そして、第10条は、委任規定として、本条例の施行について必要な事項は規則で定めることとしております。 なお、附則といたしまして、この条例は令和3年10月20日から施行するものでございます。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。
第8条は、委任規定を、最後に、附則といたしまして、本条例は公布の日から施行することを規定しております。 以上、簡単ではございますが、議案第130号の提案理由の説明とさせていただきます。
附則の第2項、第3項では、職務の級、号級の切替えに関する規定を新たに設け、第4項、第5項では、給料の切替えに伴い、給料月額が、切り替える前の月額に満たない場合は、切替日から差額を支給するもの、すなわち現給保障に関する規定を新たに設けるもので、第6項では、期末勤勉手当の計算において差額を含める規定を新たに設け、第7項では、退職手当の計算について、適用しないとする規定を新たに設け、第8号では、委任規定を
第7条は、委任規定でございます。 最後に、附則でございますが、施行期日を公布の日とするものでございます。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○立住雅彦議長 これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○立住雅彦議長 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 この際お諮りします。
委員会での質疑では本条例案の14条の委任規定で賄うとのご答弁でしたが、委任規定というのは一般的に細部にわたる実務規定を委任するものであって、条例の実施やその廃止までを委任することは、条例の性質上好ましくないことを指摘しておきます。
第7条は、規則への委任規定を定めております。 附則でございますが、本条例の施行日を公布の日としております。 以上、甚だ簡単ではございますが、議案第94号の提案理由の説明とさせていただきます。
第6条は、委任規定でございます。 22ページにかけての附則でございますが、この条例は公布の日から施行することといたしております。 なお、議案参考資料5ページに吹田市名誉市民条例の制定についてをお示しいたしておりますので、併せて御覧いただきますようお願いいたします。 以上が、本案の提案の理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
第8条は、委任規定でございます。 最後に、本基金条例は、公布の日から施行することといたしております。 以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
第8条は、委任規定でございます。 最後に、本基金条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○立住雅彦議長 これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○立住雅彦議長 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
第9条及び第10条は罰則規定を、第11条は委任規定を、それぞれ定めるものでございます。 最後に、附則でございますが、本条例は本地区計画に係る都市計画決定の告示の日から施行するものでございます。 議案第63号の説明は以上でございます。 続きまして、議案第70号 東部大阪都市計画新町二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。
第7条は、条例の施行において必要な事項を別に定めるものとする委任規定となっております。 附則として、この条例は、公布の日から施行することとしています。 ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(金銅宏親) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(金銅宏親) 質疑を終結いたします。
次に、第13条及び第14条は罰則規定を、次ページにまいりまして、第15条は委任規定をそれぞれ定めるものでございます。 最後に附則でございますが、本条例は、本地区計画にかかわる都市計画決定の告示の日から施行するものでございます。 以上、甚だ簡単ではございますが、議案第120号の提案理由の御説明とさせていただきます。
第7条は条例の施行において必要な事項を別に定めるものとする委任規定となっています。 なお、関連法が既に施行されていることから、この条例は公布の日から施行することと附則に定めています。 ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 続きまして、ただいま上程いただきました議案第6号「羽曳野市中小企業及び小規模企業振興基本条例の制定について」ご説明申し上げます。
第10項は委任規定でございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○江端将哲議長 次に、議案第71号について、工藤企画財政部長より説明を求めます。工藤企画財政部長。
第22条については、規則への委任規定となっております。 施行日については、附則第1項で令和2年4月1日と定めております。 附則第2項では、嘱託員の報酬等に関する条例及び一般職の職員で非常勤のもの及び臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例を廃止する旨を定めております。 附則第3項、第4項では経過措置を定めております。 以上、ご審議の上ご決定賜りますようよろしくお願いします。
また、28条では、規則への委任規定。 附則では、令和2年4月1日からの施行、また期末手当の支給につきまして、経過措置を設けております。 議案資料2としまして、今回の法律改正の概要、またこれの施行規則の案、またJET関係の任用規則の骨子案をつけておりますので、後ほど御参照いただければと思います。 続きまして、議案第8号、泉南市入湯税賦課徴収条例の制定についてでございます。
第5条は、委任規定でございます。 最後に附則でございますが、第1項におきまして、この条例の施行期日を令和2年4月1日と定めますとともに、第2項におきまして、経過措置を定めるものでございます。 なお、その他の参考資料といたしまして、議案参考資料の3ページに本条例の概要をお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。